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鹿児島の税理士 瀧川真吾税理士事務所
枕崎・南さつま・鹿児島市から鹿児島県全域まで対応
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社会通念
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副業収入300万円の所得区分の改正通達。300万円以下でも帳簿保存あれば概ね事業所得に該当。
最近では、副業を推進する企業も増えてきており、給与所得とは別に、副業(事業所得又は雑所得)の申告をする人も増えています。 また、YouTuber、ウーバーイーツの配達、アフィリエイト、ネットでの自身のスキル販売、など新しい形態の仕事も登場してきま...
2022-10-24
税コラム
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