令和8年度税制改正により「源泉所得税関係」の見直しが行われました。
<概要>
①基礎控除額の引上げ
基礎控除額が62万円へ(令和7年は58万円)。
さらに所得489万円以下(給与収入のみだと約665万円以下)の場合は基礎控除額は104万円へ。
②給与所得控除の引上げ
給与所得控除額が74万円へ(令和7年は65万円)。
③いわゆる103万円の壁の変化
給与収入のみの方は、所得税が発生しない「いわゆる103円の壁」が引き上げとなりました。
・所得税の課税最低額 178万円(以前は103万円の壁といわれていたものです)
・住民税の課税最低額 119万円(自治体により若干異なります)
※ただし、社会保険の扶養対象となる金額は130万円のまま変わっていない点は注意が必要です。
④親族の扶養控除となる所得要件の改正
お子様やご家族を扶養対象とすることができる所得要件が62万円(給与収入のみだと136万円以下)に引上げ
④普段の給与計算時の対応
今回の基礎控除および給与所得控除の改正は、令和8年の年末調整で計算いたします。そのため、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。
詳細は国税庁サイトのURLをご参照ください。
