令和8年度税制改正(源泉所得税関係を中心に)

令和8年度税制改正により「源泉所得税関係」の見直しが行われました。

<概要>

①基礎控除額の引上げ

基礎控除額が62万円へ(令和7年は58万円)。

さらに所得489万円以下(給与収入のみだと約665万円以下)の場合は基礎控除額は104万円へ。

②給与所得控除の引上げ

給与所得控除額が74万円へ(令和7年は65万円)。

③いわゆる103万円の壁の変化

給与収入のみの方は、所得税が発生しない「いわゆる103円の壁」が引き上げとなりました。

・所得税の課税最低額 178万円(以前は103万円の壁といわれていたものです)

・住民税の課税最低額 119万円(自治体により若干異なります)

※ただし、社会保険の扶養対象となる金額は130万円のまま変わっていない点は注意が必要です。

④親族の扶養控除となる所得要件の改正

お子様やご家族を扶養対象とすることができる所得要件が62万円(給与収入のみだと136万円以下)に引上げ

④普段の給与計算時の対応

今回の基礎控除および給与所得控除の改正は、令和8年の年末調整で計算いたします。そのため、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。

詳細は国税庁サイトのURLをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm

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