2022年4月から成人年齢が、現行の20歳から18歳に引き下げられました。ニュースでは「成人式がどうなる?」、「親の同意なしでローンが組める?」等々放送されていましたが、税金への影響はどうなるのでしょうか(民法上では「成年」と規定していますが、「成人」の方が耳馴染みがあるため、ここでは「成人」と表現しています)。
特に影響が大きいと考えられる「成人年齢引下げによる贈与税・相続税への影響」について説明します。
成人年齢引下げのおさらい
成人年齢はいつから変わるの
(成年)
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
引用:民法第三節 行為能力
改正前の民法では成人年齢は20歳と定められていました。今回の改正で、2022年4月1日から成人年齢は18歳からになります。未成年の方で成人年齢に影響する人は以下の通りとなります。
成人年齢の引下げによって変わること
民法が定める成年年齢には、①一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、②父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。未成年者が契約を締結するには父母の同意が必要であり、同意なくして締結した契約は、後から取り消すことができます。また、父母は、未成年者の監護及び教育をする義務を負います。
民法が定める成年年齢を18歳に引き下げると、18歳に達した者は、一人で有効な契約をすることができ、また、父母の親権に服さなくなることとなります。
引用:「民法改正 成年年齢の引下げ ~若者がいきいきと活躍する社会へ~」より一部抜粋
改正後の民法で18歳成人となると、社会では一人前の大人と判断されます。そのため、今までは親の同意が必要であった「ローンを組む」ことや「アパートの部屋を借りる」などが一人でできることになります。
そのため、成人になると親の同意なくして契約を結ぶことができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、一人で契約を結べるなどの権利を得つつ、一方でその契約等に対して責任を負う義務も発生します。
もっと詳しい内容を知りたい方は以下のサイトをご参照ください。
「法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
税金への影響は
税法でも、20歳を基準とする法律規程がいくつもあります。特に、「贈与税・相続税」では親から子・孫への贈与規定等があり、今回の成人年齢改正の影響を受けるところです。以下、一覧でまとめたものです。
民法では2022年4月1日を基準に判定をおこない19歳成人・18歳成人のパターンもありました。贈与税・相続税では2022年4月1日を基準に「18歳以上」かどうかで判定をおこないます。
特に18歳から20歳までの子供、孫がいらっしゃる方はそれぞれの法律が適用されるかどうか気をつける必要があります。
まとめ
民法の成人年齢引下げと贈与税・相続税への影響について説明しました。
成人になると、一人で契約するなど権利を得ますが、同時に責任という義務も負います。自分の20歳頃を振り返ると精神年齢はとても成人と言えなかったなという感想ですが・・・・。
今回の民法の改正は税法にも影響が及んでいます。専門的なものもありますので、贈与等をご検討の方は一度専門の方にご相談をされることをおすすめします。