会社では5月頃になると、各市区町村から住民税の通知書が送られてきます。
年に一度のことなので、この住民税はいつの給与から反映させたらいいのだろうと悩んでしまいます。
また令和6年は定額減税で住民税も一定額控除され、給与所得者の場合は6月分の住民税は0円となる方が大半です。
そこで、会社で給与計算を行う場合の住民税(特別徴収)の計算タイミングについて説明します。
住民税の特別徴収と普通徴収
住民税は地方自治体が税額を計算して納税者に通知する賦課課税方式です。
(自分で税額を計算するわけでなく、市町村が税額を計算し、あなたの税額はこちらですと伝えてくるもの)
また、住民税の納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」があります。
普通徴収は、納税義務者が自身で住民税を納付する方法であり、特別徴収は事業者(会社)が従業員から住民税を徴収し、従業員に代わって納税する方法です。
給与所得者の場合は原則「特別徴収」になり、給与を支払う事業者(会社)が、その年の6月から翌年の5月までの12回分を給与から天引きして納付します。
この特別徴収の通知(住民税の特別徴収税額決定通知書)は、各市町村から5月になると送られてきます。
そこで悩むのが、特別徴収の最初の月となる6月分の住民税をいつの給与から天引きするかという疑問です。
住民税は支払月で判断を
6月の住民税をいつの給与から天引きするか迷うのは以下の2つのパターンだと思います。
【前提:給与計算毎月末日締め→支給は翌月10日のケース】
①支払日を基準に5月末締め計算分から天引き(5月計算、6月10日支給)
②計算日を基準に6月末締め計算分から天引き(6月計算、7月10日支給)
住民税は支払月で判断するため上記例では①が正解となります。つまり、6月に支払う給与から天引きすることになります。
その他いくつかのパターンがありますので下記を参考にしてください。
(出典:富津市特別徴収制度、(事業者)徴収と納入)
6月支給の給与計算の前に登録を
給与計算ソフトを使っている事業者であれば、住民税の特別徴収1年分をまとめて登録できます。毎月の給与計算の都度住民税を計算していたのでは面倒ですし、間違いのもとです。
各ソフトメーカーによって設定場面は違いますが、マネーフォワードクラウド給与の場合は、
「クラウド給与」>「従業員情報」>「給与情報」>「住民税納付額」で、特別徴収する金額を入力します。
もし、eLTAXを利用している場合はeLTAXから出力した住民税特別徴収税額通知CSVを給与計算ソフトに取り込むことができます。従業員数が多い場合はこちらを利用した方が便利ですね。
(eLTAX地方税ポータルシステム)https://www.eltax.lta.go.jp/
まとめ
5月になると送られてくる「住民税の特別税額決定通知書」について書きました。
特別徴収の決定通知書が届くと、特別徴収を5月?6月?どちらの給与から天引きするかご相談を受けます。
ポイントは支払日を基準に考え、「6月支給分から天引き」となります。
また、併せて給与計算ソフトに1年分の住民税を登録することもおすすめします。